創業支援連携
優遇措置
特定創業支援等事業を受けられた方への優遇措置
枚方市で特定創業支援等事業を受けられた方は、証明書交付について枚方市立地域活性化支援センター「ひらっく」にご相談ください。申請し交付が認められると、枚方市で起業する場合に下記優遇措置が受けられます。
※1か月以上継続して枚方市の特定創業支援等事業を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て取得することが交付の目安となります。
※どの創業支援が枚方市の特定創業支援等事業に該当するかは、「創業支援メニュー」をご確認ください。
登録免許税の軽減
会社を設立する際、登録免許税が2分の1軽減されます。
(例)
- 株式会社、合同会社・・・・・・・資本金の 0.7% ⇒ 0.35%
※最低税額の場合
株式会社15万円 ⇒ 7. 5万円
合同会社 6万円 ⇒ 3万円 - 合名会社、合資会社・・・・・・・ 6万円 ⇒ 3万円
創業関連保証の早期利用
信用保証協会の無担保、第3者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前から対象となります。
日本政策金融公庫新創業融資制度の要件緩和
日本政策金融公庫が行う新創業融資制度※の「自己資金要件を満たす人」とみなされます。
※新創業融資制度:起業前又は起業後税務申告を2期終えていない事業者が対象
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げ
詳しくは、日本政策金融公庫のホームページを参照ください。
小規模事業者持続化補助金の補助上限額の引き上げ
上限50万円⇒200万円