創業支援連携

優遇措置

特定創業支援等事業を受けられた方への優遇措置

枚方市で特定創業支援等事業を受けられた方は、証明書交付について枚方市立地域活性化支援センター「ひらっく」にご相談ください。申請し交付が認められると、枚方市で起業する場合に下記優遇措置が受けられます。

※1か月以上継続して枚方市の特定創業支援等事業を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て取得することが交付の目安となります。
※どの創業支援が枚方市の特定創業支援等事業に該当するかは、「創業支援メニュー」をご確認ください。

登録免許税の軽減

会社を設立する際、登録免許税が2分の1軽減されます。

(例)

  • 株式会社、合同会社・・・・・・・資本金の   0.7% ⇒ 0.35%
    ※最低税額の場合
    株式会社15万円 ⇒ 7. 5万円
    合同会社  6万円 ⇒ 3万円
  • 合名会社、合資会社・・・・・・・ 6万円 ⇒ 3万円

創業関連保証の早期利用

信用保証協会の無担保、第3者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前から対象となります。

日本政策金融公庫新創業融資制度の要件緩和

日本政策金融公庫が行う新創業融資制度※の「自己資金要件を満たす人」とみなされます。
※新創業融資制度:起業前又は起業後税務申告を2期終えていない事業者が対象

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げ

詳しくは、日本政策金融公庫のホームページを参照ください。

日本政策金融公庫の創業時支援(外部サイト)

小規模事業者持続化補助金の補助上限額の引き上げ

上限50万円⇒200万円

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枚方市立地域活性化支援センター

〒573-1159
大阪府枚方市車塚1丁目1番1号
輝きプラザきらら6階(管理事務室)

050-7105-8080

FAX:072-851-5384

開館時間 月曜日~土曜日 9:00~21:00
日曜日・祝日 9:00~17:00
貸室
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経営相談
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この時間帯が難しい場合は、ご相談ください。

休館日:年末年始(12/29~1/3)